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内装リフォーム 耐用年数と減価償却の関わりについて説明

賃貸借期間によらない場合、内装工事の耐用年数10〜15年で減価償却するのが一般的です。

また、内装工事の中でも付帯設備に関する部分については建物附属設備として区分することもできます。

 

今は、賃貸物件の経営や運営をする方々が増えています。

建物は老朽化してしまうので修繕工事をしたり、賃貸物件では空室状況を作らないために内装リフォームを施して入居者を募集することもあります。

 

減価償却とは

内装リフォームをする場合にはそれなりの費用もかかります。

税金問題にも関わるのですが、その際にポイントになるのは減価償却です。

 

減価償却とは資産となる建物が、使用するにつれて資産としての価値を減ずるのを費用に計上し、新しいのと替える場合に備える会計手続きになります。

この手続きでポイントになるのが、内装リフォームでの設備に関する「耐用年数」です。

 

いろいろな条件により違ってくることもありますので、税金上耐用年数を知らなければいけない場合にはきちんと調べる必要があります。
資産価値を下げないために、資産運用していくために内装リフォームを施すのですが、税金のコストを下げるためには内装リフォームについてもきちんと知っておく必要があります。

 

戸建住宅、アパート、マンションの場合、建物の外壁はもちろん、内装設備も経年劣化するので塗り替えや取り換えが必要になります。

アパートやマンションなどは戸建住宅より必要になる費用も大きくなるでしょう。

 

ですが、賃貸物件だとリフォームにかかった費用は修繕費として計上可能なこともあります。

申告時にこれを申告しないと損をすることになるため注意が必要です。

 

もしも計上するのであれば、複数年にわたる減価償却ではなく一括計上になり税金を安くすることができます。

もし、減価償却を行う形式になると少々事情が異なります。

 

法定耐用年数をもとに減価償却を行う形になります。

例えば、外壁塗装にウレタン樹脂の塗料を用いた場合には法定耐用年数は10年。ということは、10年間減価償却を行います。

 

この場合、一括計上ではないので、目に見える税金の安さを感じにくいかもしれませんが、損しないためにはしっかり手続きをしましょう。

もちろん、修繕費に適用できるのか、それとも資本的支出に適用するのかについて判断がしにくいこともあります。

 

期間についても不安になるでしょうから、税務署に相談するのがベストな選択だといえます。

 

まとめ

アパートやマンションのみならず、オフィスや事務所の内装リフォームを行った場合も減価償却の対象です。

内装は現物が存在するわけではありません。

 

しかし、減価償却の対象にはなるので、先に挙げた耐用年数が定められています。

この期間をかけてかかった費用を計上するのが基本的な仕組み、しっかりその方法をまとめておきましょう。

 

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2022.11.25

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